2016年03月17日

みやざき高次脳機能障がい家族会あかり会則

みやざき高次脳機能障がい家族会あかり会則
(名称)
第1条 この会は、みやざき高次脳機能障がい家族会あかり(以下「あかり」という。)と称する。
(目的)
第2条 あかりは、交通事故による脳外傷、脳疾患その他の疾患に起因する高次脳機能障がいの当事者及びその家族の交流を行うとともに、社会生活に関する情報交換等を通じて、高次脳機能障がいの当事者やその家族の社会生活の向上を図ることを目的とする。
(活動内容)
第3条 あかりは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
1 高次脳機能障がい当事者の社会生活支援に必要な情報交換等
2 高次脳機能障がい当事者及びその家族に関する県民の理解促進
3 高次脳機能障がい当事者及びその家族の交流、レクレーション、リハビリ等の活動
4 その他本会の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第4条 あかりの会員は、高次脳機能障がい当事者及びその家族(以下「会員」という。)並びにあかりの目的に賛同し、活動への参加を希望する者(以下「賛助会員」という。)とする。
2 会員又は賛助会員になろうとする者は、あかりに申し出るものとする。
3 会員又は賛助会員以外の者であっても、あかりの目的に賛同するもの(以下「賛同者」
という。)も、あかりの活動に参加することができる。
(会費等)
第5条 会員は、ひと家族につき年会費1,000円(ただし、当事者のみの場合500円)を納入するものとする。
2 賛助会員は、年会費500円を納入するものとする。
3 賛同者が、あかりの活動に参加しようとする時は、参加費として、100円を納入するものとする。
4 レクレーションやリハビリ活動等に要する経費については、その都度、会長が定めるものとする。
(遵守事項)
第6条 会員及び賛助会員は、あかりの運営、活動等に関して、いかなる対価も請求しないものとする。
2 会員、賛助会員及び賛同者は、本会の活動を通じて知りえた個人の情報を他に漏らしてはならない。
(会議)
第7条 本会は、次の会議を行う。
(1) 定期総会
(2) 臨時総会
2 定期総会は、毎年1回、5月に行う。
3 臨時総会は、必要に応じて開催する。
(総会の議決事項)
第8条 総会は、次の各号に掲げる事項について審議、決定する。
(1)事業計画並びに予算及び決算に関する事項
(2)会則の改廃に関する事項
(3)その他本会の運営に関する重要な事項
(総会の招集及び議決)
第9条 定期総会及び臨時総会は、会長が招集する。
2 総会の議長は、会長がこれに当たる。
3 本会の会議は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
1 会長    1名
2 副会長   1名
3 事務局長 1名
4 監事    1名
(役員の職務)
第11条 会長は、会務を統括し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、本会の事務全般を担当する。
4 監事は、本会の会計を監査する。
(役員の選任)
第12条 会長、副会長及び監事は、会員の中から、総会において選出する。
2 会長の氏名、住所及び任期は、別添の代表者名簿に定める。
3 事務局長は、会員及び賛助会員の中から、会長が指名する。
4 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員会)
第13条 役員会は、必要に応じて会長が招集し、これを統括する。
2 役員会は、事業計画等に基づき、本会の運営に関する事項を協議する。
3 会長は、必要と認める会員及び賛助会員を役員会に参加させることができる。
(会計年度)
第14条 あかりの会計年度は、5月1日から翌年の4月30日までとする。
(事務所)
第15条 あかりの事務局は、宮崎市橘通東2丁目4番16号相談サポートアンジュール内に置く。
(その他)
第16条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
 付 則
1 この会則は、平成27年5月16日から施行する。
2 最初の事業年度は、平成27年5月16日から平成28年4月30日までとする。



Posted by あかり at 22:55│Comments(0)
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
みやざき高次脳機能障がい家族会あかり会則
    コメント(0)